受験資格あれこれ

国家資格は泣く子も黙る激ムズの受験資格もありますが、意外と簡単なものもあるようです。

例えばフォークリフトの運転免許は国家資格ですが18歳以上なら自動車の運転免許がなくても取れるそうです。
その他にも講習と終了考査で取れる資格もあります(妙な資格が多いですが…)。

公的資格や民間資格はもっと緩いものが多く、講習と終了考査で取れるものも少なくありません。

note.jpg

また、全ての資格で特定の資格を取得していると免除になる受験項目があるものがあります。
効率よく勉強するために事前に免除される受験項目などをチェックしておきましょう。

免除される項目に時間を割くのはもったいないですからね!

司法試験の受験資格が厳しすぎる!

弁護士が少ない理由の一つは、司法試験の受験資格が厳しいことです。

そこで、法務省は、法科大学院を修了していない人に司法試験の受験資格を与えるために2011年度から「予備試験」を導入します。

試験の実施方針案によると、旧司法試験と同様に、短答式、論文式、口述の3段階で構成され、5~10月に実施します。

bengosi_bajji.jpg

本試験となる新司法試験は毎年5月に行われるため、予備試験で司法試験の受験資格を得たとしても、法曹資格を得るまでに1年以上が必要となる見通しです。

法務省の司法試験委員会は方針案を基に細部を詰め、秋までに正式決定します。

受験資格を与えるための予備試験の方針案によると、短答式は5月中旬までに実施し、6月までに合格発表。
旧試験の3科目に行政法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、一般教養科目の5科目を加えた8科目。

続きを読む "司法試験の受験資格が厳しすぎる!" »

日本の弁護士が少ない!

日本の受験資格問題を考えるうえで、大変重要なお話をいたします。

みなさんご存知ですか?
日本には弁護士が2万2000人しかいないんですよ!

人権が踏みにじられた時に欠かせないのが弁護士です。
しかし、その弁護士が日本には2万2000人しかいないのです。
人口あたりの弁護士の数はアメリカの20分の1、イギリスやドイツの9分の1です。

日本は世界的に見て、弁護士が極めて少ない不思議な国です。
だから、何か人権を侵害される被害にあっても、弁護士をつかまえられず、泣き寝入りになってしまいやすいといえます。

介護福祉士の受験資格 その2

◆ 受験資格の対象となる施設・事業
① 社会福祉施設等
・児童福祉法関係の施設・事業
・身体障害者福祉法関係の施設・事業
・生活保護法関係の施設
・老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(病院の病棟又は診療所を除く。)
・知的障害者福祉法関係の施設・事業
・障害者自立支援法関係の障害福祉サービス事業
・その他の社会福祉施設等
②病院の病棟または診療所
③介護等の便宜を供与する事業

◆ 介護福祉士の受験資格とならない職種
(1)社会福祉施設の
・生活支援員(生活指導員、生活相談員などの相談援助業務を担当する者)(障害福祉サービス事業・知的障害者福祉法関係の施設・事業において介護等の業務を行う者を除く。)
・児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している者を除く。)
・心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員など

続きを読む "介護福祉士の受験資格 その2" »

介護福祉士の受験資格 その1

介護福祉士の国家試験の受験資格は次の通りです。

<実務経験3年以上の人>

介護等の業務に3年以上従事することで受験資格が得られます。

◆介護等の業務」とは
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと。

◆ 業務従業期間・従事日数
受験資格の対象となる施設(事業)及び職種での従業期間(在職期間)が1095日以上であり、従業期間内に実際に介護等の業務に従事した日数が540日以上。

※受験申込み日までに3年に達していなくても筆記試験前日までに期間・日数が上記の日数以上となる見込みの方は「実務経験見込み」として受験できます。

ケアマネの受験資格 その2

keamane2.gif

・別に定められる相談援助業務に従事している人で、業務に従事した期間が通算5年以、従事日数が900日以上の人。

・社会福祉主事任用資格、あるいはホームヘルパー養成研修2級を修了下人、過去に相談援助業務に1年以上従事した人で、介護等の業務に従事している期間が5年以上、従事日数が900日以上の人。

・またはこれらすべてに当てはまらず、介護等の業務に従事した期間が通算10年以上、従事日数が1800日以上の人。

ケアマネの受験資格 その1

ケアマネージャー(介護支援専門員)試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の受験資格は、保健・医療・福祉の国家資格を持っている人か、それらの分野で5年以上、900日の実務経験がある人です。

・保健・医療・福祉の国家資格を持っている人。
保健・医療・福祉の資格とは、具体的には、以下の資格が該当します。

医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、精神保健福祉士、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、保健師

保健・医療・福祉の業務の場合、5年以上、900日の従事日数が必要です。
保健・医療・福祉の国家資格がなくても、以下の条件を満たす人は受験資格が与えられます。